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第九百四条
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
第903条に規定している贈与の価額は、受贈者の行為によって、目的となっている財産が滅失し、またはその価額の増減があったときであっても、相続開始の時点においてなお現状のままだとみなしてこれを定める。
第903条は特別受益者の相続分についてだったね。
特別受益者への第903条に規定されている贈与を受けた際、それから相続開始までの間に、価額が増減するっていうことも考えられるよね。そういうことのために、この条文があるんだ。何があっても、受け取った時の価額で相続の計算をするということだね。