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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
957/1107

第九百三条 特別受益者の相続分

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。



共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または結婚もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合は、被相続人が相続開始時点で保有していた財産の価額にその贈与の価額を足したものを相続財産とみなし、第900条から第902条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を除いた残額をもってその人の相続分とする。

2、遺贈または贈与の価額が、相続分の価額に等しい、または相続分の価額を越える時は、受遺者または受贈者は、その相続分を受け取ることができない。

3、被相続人が第1項と第2項の規定と違う意思表示をしている時は、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲で、その効力がある。


第900条は法定相続分について、第901条は代襲相続人の相続分について、第902条は遺言による相続分の指定についてだね。

被相続人から共同相続人の中の特定の人に贈与していたり、結婚や養子縁組や生計の資本として贈与を受けたような、そんな人のことを特別受益者というんだ。

例えば被相続人 甲が相続人の乙、丙、丁の3人兄弟だけがいるとするよ。生前贈与として乙が5000万円を受け取ったとする。そして、甲の遺産が1億円としよう。この場合、乙丙丁の相続の価額を、甲の遺産である1億だけではなく、生前贈与として乙が受け取った5000万を含めた1億5000万として相続分を計算するんだ。乙丙丁の3人兄弟の相続分は1人当たり5000万。乙はすでに生前贈与として5000万を受け取っているから、実際に受け取る金額は、乙が0円、丙と丁が5000万ずつとなるわけだ。

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