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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
955/1107

第九百一条 代襲相続人の相続分

第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。



第887条第2項または第3項の規定によって相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受け取る分と同じとする。ただし、直系卑属が複数人いる時は、それぞれ各自の直系尊属が受けるべきだった部分について、第900条の規定に従って相続分を決める。

2、第1項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子供が相続人となる場合について準用する。


第887条は子及びその代襲者等の相続権についてで第2項は被相続人の子供の代襲についてで第3項は代襲者の代襲について、第889条は直系尊属及び兄弟姉妹の相続権についてでさらに第2項はそれぞれの順位について第887条第2項を準用するという規定、第900条は法定相続分についてだね。

相続人となった代襲者の直系卑属の相続分は、被代襲者と同じ分だけという規定だね。さらに、同じ順位の人が複数人いた場合は、第900条の規定によって相続人が決められるんだ。

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