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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
951/1107

第八百九十八条 共同相続の効力

第八百九十八条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。



相続人が複数人いる時は、相続財産は、相続人の共有に属する。


相続人が複数人いるような場合には、相続財産は、共有財産として処理されるんだ。

この時に問題になるのは共有財産の持ち分割合なんだけど、それは、相続の持ち分割合と一緒だということになっているわけだ。普通にお金とかなら持ち分で分けれるんだけどね。でも、分割できない場合はどうするのかという話になるわけだ。

この場合は、4つの解決策が考えられているんだ。不動産を例にしてみよう。

一つ目は現物分割というやりかた。不動産の土地や建物を持ち分に合わせて分割するというやり方なんだ。これだと、下手をすると建物を壊すということも視野に入れてしないといけなくなるんだ。

二つ目は換価分割というやりかた。不動産を売っぱらって、そのお金を分けるというやり方。まあ、相続不動産がいらないのであれば、これが一番手っ取り早いやり方だろうね。

三つ目は代償分割というやりかた。複数人いる中で、誰かが不動産を全部もらって、他の人にはお金などでその持ち分を買い取るという形を取るわけだ。これは、あとの税金が大変になることが多いから、要注意。

四つ目は共有というやりかた。まんま、分割をせずに共有財産として不動産を相続するというやり方。ただ、共有者がさらに相続した時には、共有者が増えるという欠点もあるけど、一番手軽だろうね。

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