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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第八百九十七条 祭祀に関する権利の承継

第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。



系譜、祭具および墳墓の所有権は、第896条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき人物が承継する。ただし、被相続人の指名に従って祖先の祭祀を主宰すべき人物がいる時は、その者が承継する。

2、第1項本文の場合において観衆が明らかではない時は、第1項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が決定する。


第896条は相続の一般的効力についてだったね。

系譜や祭具や墳墓を承継する際の所有権と言うのは、第896条の規定にかかわらず、慣習を優先して適用するんだ。被相続人が指定した場合はそっちが優先だけどね。これらが分からない場合は、家庭裁判所が承継する人を決めることになるんだ。

例えば、慣習によって長子が承継する場合は、長子が祖先の祭祀のいろいろを承継することになるんだ。ただ、遺言によって末子を承継すべき人に指名していたら、長子ではなくて末子がそれらを承継するということになるということだね。

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