第百三十一条 既成条件
第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
条件が法律行為の時にすでに成就していた場合、その条件が停止条件だった時は法律行為は無条件だったとし、その条件が解除条件だった時はその法律行為は無効とする。
条件が成就しないことが法律行為の時にすでに確定していた場合、その条件が停止条件ならばその法律行為は無効とし、その条件が解除条件ならばその法律行為は無条件とする。
全2項の規定は、当事者が条件が成就したことかしなかったことを知らなかった間は、第128条と第129条の規定を準用する。
停止条件と解除条件によって、また成就してた事を知っていたか、しないことを知っていたかによって、いろいろ変わってくるんだ。
例えば、AさんとBさんがいて、Aさんが年金を受け取るようになったらBさんに新しいバイクを買うという停止条件付の契約である甲と、Cさんが大学を卒業するまでDさんがCさんに毎月10万円を渡すという解除条件付の契約である乙があるとするよ。
もしも、条件が契約を結んだ時にすでに成就していた、つまり甲であるならAさんが年金を受け取っていた、乙ならCさんが大学を卒業していたとするなら、甲は無条件だったことにされ、乙はなかったことにされるんだ。
だから、甲ならば無条件にバイクを買うということになり、乙はそもそもお金を渡すことはないということになるんだ。
もしも、条件が契約を結んだ時にすでに成就しないことが決定していた、つまり甲ならAさんが年金を受け取る前に亡くなったとか、年金が亡くなったとかいった場合、乙はCさんが大学を退学した場合なら、甲はなかったことに、乙は無条件になるんだ。
だから、甲ならばBさんがAさんから新しいバイクをもらうことはないし、乙は毎月10万円を渡すということになるんだ。
でも、成就していたことやしないことを当事者が知らない間は、第128条や第129条の規定を使うことになるんだ。