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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
949/1107

*第三章第一節 総則:第八百九十六条 相続の一般的効力

第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。



相続人は、相続開始の時点から、被相続人の財産に属した全ての権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身専属のものは、この限りではない。


相続が始まると、相続人が被相続人の権利義務の一切を継ぐことになるんだ。これが相続の定義ともいえるね。

一方で、被相続人の一身専属のものについては相続の範囲外とされるんだ。例えば、代理権、定期贈与、民法上の組合の組合員の地位などが、一身専属的権利として、相続の対象外とされるんだ。

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