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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
947/1107

第八百九十五条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

第八百九十五条  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

2  第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。



推定相続人の廃除請求または廃除の取消請求があった後その審判が確定する前に相続が開始した時は、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

2、第27条から第29条までの規定は、第1項の規定によって家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。


第27条は管理人の職務について、第28条は管理人の権限について、第29条は管理人の担保提供及び報酬についてだったね。

推定相続人の廃除の請求や廃除の取消の請求があってから、審判が確定するまでの間に相続が開始してしまった場合は、親族か利害関係人か検察官からの請求で、家庭裁判所が遺産管理について必要な処分を命ずることができるんだ。これは、推定相続人の廃除の遺言があったときも同じようにするんだ。

また、第27条から第29条までの規定は、遺産管理の処分について、遺産の管理人を家庭裁判所が選任した場合について、準用されることになるんだ。

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