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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
946/1107

第八百九十四条 推定相続人の廃除の取消し

第八百九十四条  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2  前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。



被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる。

2、第893条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


第893条は遺言による推定相続人の廃除についてだったな。

被相続人は、推定相続人の廃除を一度決定されてからでも、取消し請求をすることができるんだ。遺言によっても、廃除の取り消しを行うことができて、この場合には、遺言執行者が家裁へ請求を行うことになるんだ。

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