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第八百九十三条 推定相続人の廃除
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を示した時は、遺言執行者は、その遺言の効力が発生してから、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡時にさかのぼって効力が発生する。
遺言によって推定相続人の廃除をする場合は、もう死んでから効力が発生することになるんだ。遺言の執行にかかるから、仕方ないけどね。
そのため、遺言執行者が被相続人の代わりに、遺言の効力発生後に、すぐさま家庭裁判所に廃除の請求をすることになるんだ。この廃除の効力は、被相続人が死んだ時点にさかのぼって効力が発生することになるんだ。