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第八百九十二条 推定相続人の廃除
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺留分がある推定相続人が、被相続人に対して虐待を行ったり、もしくは被相続人に対して重大な侮辱をしたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる。
推定相続人と言うのは、相続が始まった時点で相続人になる人のことを指すんだ。これから同じ言葉が出てきた時も、同じ意味で使われるから。
推定相続人の中で、遺留分がある人に対して、被相続人へ虐待や重大な侮辱をしたようなとき、他にも著しい非行があった場合には、推定相続人として認めないように家庭裁判所へ請求することができるんだ。
といっても、推定相続人の排除を認めることはあまりないんだけどね。