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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
942/1107

第八百九十条 配偶者の相続権

第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



被相続人の配偶者は、必ず相続人になる。この場合において、第887条または第889条の規定によって相続人となるべき人がいるときは、その人と同順位とする。


第887条は子及びその代襲者等の相続権について、第889条は直系尊属及び兄弟姉妹の相続権についてだな。

被相続人が結婚している場合、後で死なない限り、配偶者が残されることになるんだ。この条文によって、配偶者はいつも相続人とされることになるというわけだな。これは、法的に結婚していて、戸籍上の配偶者となっていることが前提になっているんだ。だから、事実婚である場合には、注意が必要だな。

そして、第887条や第889条の規定によって相続人となるべき人がいる場合は、配偶者の相続順位はその人と同じ順位となるんだ。

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