第八百八十九条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
次に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき人物がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。但し、親等が違う者の間では、被相続人に近い人物を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹。
2、第887条第2項の規定は、第1項2号の場合について準用する。
第887条は子及びその代襲者等の相続権についてだったね。さらに第2項は、代襲相続の説明についてだ。
第887条の規定で相続人となるべき、子供や代襲相続者がいない場合、この条文によって、相続人が決定するんだ。つまり、被相続人を中心として、親や祖父母などの直系尊属。そして、第2番目として被相続人の兄弟姉妹となるんだ。
ここで注意するのは、兄弟姉妹については、代襲相続が認められているのはその子供までだということ。つまり、被相続人から見て甥や姪にあたる人までだということだね。これは、第887条2項を準用しているが、同条第3項については準用していないことから起こるんだ。そして、当然、直系尊属が相続人になることについては、準用する規定がないから、代襲相続は存在しないことになるわけだ。