第八百八十七条 子及びその代襲者等の相続権
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
被相続人の子供は、相続人となる。
2、被相続人の子供が、相続が始まる前に死亡した時、または第891条の規定に該当して、もしくは廃除によって、相続権を失った時は、被相続人の子供の子供が相続権を代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属ではない者は、この限りではない。
3、第2項の規定は、代襲者が、相続の開始前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第891条と言うのは相続人の欠格事由についてだね。詳しくは、その時に見ることにするよ。
相続人となるのは、原則として被相続人の子供になるんだ。
ただ、被相続人よりも相続人の方が先に死ぬって言うのも有りうる話だろ。他にも、相続権を失った場合、被相続人の直系卑属に限って、代襲相続というのを行うことになるんだ。
代襲相続をするのは、いくつか条件があって、まずは被相続人の子供であること。そして、第891条の規定に該当するか、廃除されることによって相続権を失うか、相続開始前に死亡する場合のいずれかが条件なんだ。この場合は、被相続人の直系卑属であることが必須条件だね。また、代襲者の代襲というのも認められていて、この場合も、代襲相続と同じように考えるんだ。代襲相続の代襲者は、ひ孫だね。その時には、被相続人の子供と孫が死んでいるか、廃除されたか、第891条の規定に該当したかということになるわけだ。