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第百三十条 条件の成就の妨害
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
条件が成立することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨害した時は、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
例えば、AさんとBさんがいて、Aさんが持っているバックを、Bさんが何かの資格試験に合格した時にあげるという約束をしたとする。この場合、Bさんが資格試験の勉強をしている間にAさんが1分ごとにBさんに電話やメールを送って、Bさんが資格試験の勉強ができず、不合格になってしまったとするよ。
そしたら、Bさんは、Aさんが故意によって条件である資格試験の合格を邪魔したといって、条件が成立したとみなしてバックを渡すように請求できるんだ。
もちろん、Aさんが故意だったという証明をする必要はあるけどね。