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*第二章 相続人:第八百八十六条 相続に関する胎児の権利能力
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
まだ産まれていない妊娠中の子供は、相続については、すでに産まれたものとみなす。
第1項の規定は、死産だった時は、適用しない。
胎児というのは、妊娠中の子供ということなんだ。
相続において、胎児は死産ではない限り、産まれている子供と同じ扱いを受けることになるんだ。
ちなみに、相続をする場合、母親と胎児の間で利益相反行為が行われることが多いんだ。だから、通常は胎児のための特別代理人を、家庭裁判所で選任することになるんだ。