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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
938/1107

第八百八十五条 相続財産に関する費用

第八百八十五条  相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

2  前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。



相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によって発生した費用については、この限りではない。

2、第1項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを必要としない。


相続財産に関して発生した費用については、相続人の過失以外については、相続財産の中から支弁することになるんだ。また、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産によって支弁することは要さないんだ。

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