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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
937/1107

第八百八十四条 相続回復請求権

第八百八十四条  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。



相続回復の請求権は、相続人または相続人の法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時点から20年を経過した時も、時効によって消滅する。


相続回復請求権っていう条文なんだ。

本当は相続人ではない人が、相続をしてしまうっていう場合もあり得るんだ。よくあるのは、相続欠格者になっている人や、被相続人によって廃除された人のことなどを指すんだ。これらの人のことを、表見相続人というんだ。

この表見相続人に対して、相続人や相続人の法定代理人が訴訟を提起して、その相続分を取り戻すための権利、という認識だな。これらの権利にも時効が設定されていて、相続権の侵害の事実を知った時点から5年間行使しない時や、相続開始から20年を経過した時に時効が成立して、相続回復請求権は消滅するんだ。

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