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第八百八十三条 相続開始の場所
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
相続は、被相続人の住所において開始する。
被相続人と言うのが、死亡した人のことだな。相続をされる側だから、被相続人てなわけだ。
相続人と言うのが複数になるのが通例だから、あちこちの住所に散らばっているということもあり得るわけだ。例えば、実家が大阪だけど、嫁いでしまって今は東京や、海外に住んでいるって可能性もあるわけだ。その場合、どこで相続税やその他の手続きをしたらいいか分からないだろ。それを防ぐために、この条文によって、被相続人の住所において、相続が開始されるということに決められているんだ。