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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
935/1107

*第一章 総則:第八百八十二条 相続開始の原因

第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。



相続は、被相続人が死亡することによって開始する。


相続の開始時期についてだね。相続と言うのは、死んでから、死んだ人の財産を相続することになるんだ。そのため、被相続人になる人が死亡した時に、相続が開始されることになるんだ。

ここでいう死亡と言うのには、第30条1項の失踪宣告や、同条2項の同時死亡の推定によって、死亡したとみなされた人についても、この条文が適用されるんだ。

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