*第五編 相続
第五編 相続
第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
第三章 相続の効力
第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条)
第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
第二節 相続の承認
第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)
第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)
第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)
第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条)
第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)
第七章 遺言
第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)
第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)
日曜日、俺はやはり昨日と同じように事務所にいた。
そこに彼女がやってくる。
「おう、きたな」
「うん、来たよ」
いつも通りに近くの椅子をもってきて、俺の席の傍に座る。
「ここから話すことは相続だ。相続と聞いて、何を思い浮かべる?」
「えっと、お葬式?」
「確かにな」
俺は彼女に笑いながら話す。
「相続が行われるタイミングというのは、第882条に書かれているんだ。詳しくはその時に話そう。この第5編で定めているのは、相続人について、相続の承認と相続放棄について、相続される財産の分離について、相続人がいなかった時について、遺留分について、そして一番大きなウェイトがある遺言について」
「“いごん”?」
「一般的には遺言って言うが、まあ法律学者の中では昔から“いごん”と言っていたんだ。意味としては変わらないから安心したらいい」
そこまで前置きをしてから、俺は六法をめくった。




