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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
932/1107

第八百八十一条 扶養請求権の処分の禁止

第八百八十一条  扶養を受ける権利は、処分することができない。



扶養を受ける権利は、処分できない。


短いけど、とても重要な条文なんだ。

この条文のおかげで、扶養請求権は一身専属とされて、誰にも譲る渡すことも、質入れすることも、放棄することもできないんだ。また、民事執行法第152条1項1号や破産法第34条3項2号によって、強制執行の差し押さえ執行や破産後の破産財団へ属することはないんだ。


(作者注:

民事執行法第152条抜粋;

 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

   一債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

破産法第34条抜粋;

 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

  3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

   二差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号 に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項 (同法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

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