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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
931/1107

第八百八十条 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し

第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。



扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序または扶養の程度もしくは方法について協議または審判があってから後に事情に変更が発生した場合は、家庭裁判所は、その協議または審判の変更または取り消しをすることができる。


扶養義務者や被扶助者の順序や扶養の程度や扶養の方法について、協議や審判があった後で、事情が変わった場合には、家庭裁判所が協議や審判の変更や取り消しができるんだ。

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