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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
930/1107

第八百七十九条 扶養の程度又は方法

第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。



扶養の程度または方法について、当事者間で協議が調わない時、または協議ができない時は、扶養権利者の需要、扶養事務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、扶養の程度や方法について定める。


扶養の程度や方法については、まずは当事者間で協議をするんだ。協議が調わなかったり、協議ができなかったりした時に、一切の事情を考慮したうえで、家庭裁判所がそれらを決定するんだよ。

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