930/1107
第八百七十九条 扶養の程度又は方法
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
扶養の程度または方法について、当事者間で協議が調わない時、または協議ができない時は、扶養権利者の需要、扶養事務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、扶養の程度や方法について定める。
扶養の程度や方法については、まずは当事者間で協議をするんだ。協議が調わなかったり、協議ができなかったりした時に、一切の事情を考慮したうえで、家庭裁判所がそれらを決定するんだよ。