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第百二十九条 条件の成否未定の間における権利の処分等
第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
条件の成否が未定である間における当事者の権利や義務は、一般の規定に従って、処分し、相続し、保存し、そのために担保を供することができる。
条件が成立するか不成立になるか分からない間の各当事者の権利や義務は、民法や特別法の規定に従って行うことが可能なんだ。
民法や特別法の規定によって、誰か別の人に譲渡したり売ったり、不動産の仮登記をしたり、抵当権を設定することができるんだ。これは、普通の物として扱うことができるということなんだ。
もちろん、条件が確定して、成立した場合は、あらかじめ決められた方法で履行することになるけどね。