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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
929/1107

第八百七十八条 扶養の順位

第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。



扶養義務者が複数人いる場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者の間で協議が調わない時、または協議ができない時には、家庭裁判所が、その順序を決定する。扶養を受ける権利がある者が複数人いる場合において、扶養義務者の資力が要扶助者の全員を扶養するのに足りない時の扶養を受ける順序についても、同様とする。


扶養義務者や要扶養者が複数人いる場合は、だれから扶養するかや扶養されるかを、まず当事者間で協議をするんだ。でも、協議が成立しなかったり、そもそも協議自体ができなかった場合には、家庭裁判所が順番を決定するんだ。

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