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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
928/1107

*第七章 扶養:第八百七十七条 扶養義務者

第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。



直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある。

2、家庭裁判所は、特別の事情がある時は、第1項に規定する場合以外にも、3親等以内の親族間においても扶養義務を負わせることができる。

3、第2項の規定による審判があった後で事情に変更が発生した時は、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


この章では扶養についてのことが書かれているんだ。

扶養と言うのは、いろんな理由で自ら働く事が難しく、なおかつ資産が十分でないために自力で家計を営めない者を助けるという意味があるんだ。このような人のことを要扶助者というんだ。そして、そのような扶養する義務がある人を扶養義務者と言うんだ。ついでに、すでに何らかの援助を受けて扶養されている者のことは、被扶養者と呼ぶんだ。

扶養義務があるのは、基本的には直系血族と兄弟姉妹だね。自分を中心として、両親や祖父母、また子供や孫などの直系血族と、自分の兄弟姉妹になるわけだ。ただし、家庭裁判所が特別な事情があると認めた場合は、直系血族と兄弟姉妹以外にも、3親等以内の親族に対しても扶養義務を負わせることができるんだ。ただし、3親等以内の親族については、後々でその審判を取り消すこともできるんだ。

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