第八百七十六条の十 補助の事務及び補助人の任務の終了等
第八百七十六条の十 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条および第876条の5第1項のそれぞれの規定は補助の事務について、第824条但し書きの規定は補助人が第876条の9の代理権を与える内容の審判に基づいて被補助人を代表する場合について準用する。
2、第654条、第655条、第870条、第871条および第873条の規定は補助人の任務が終わった場合について、第832条の規定は補助人または補助監督人と被補助人との間において補助に関して発生した債権について準用する。
第644条は受任者の注意義務について、第859条の2は成年後見人が数人ある場合の権限の行使等について、第859条の3は成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可について、第861条は支出金額の予定及び後見の事務の費用についてでその第2項は必要な費用は被後見人の財産から支出すると言うことだね。また第862条は後見人の報酬について、第863条は後見の事務の監督について、第876条の5は保佐の事務及び保佐人の任務の終了等でその第1項は保佐事務を行うに当たっては被保佐人の意思を尊重し尚且つ心身の状態と生活状況を配慮しなければならないという内容だね。これらの規定は補助の事務について準用するよ。
第824条は財産の管理及び代表でその但し書きは子の行為が目的の債務が発生する場合は本人の同意が必要だと言うことだね。この内容については、代理権付与の審判によって被補助人を代表する時に準用されるんだ。
第654条は委任の終了後の処分について、第655条は委任の終了の対抗要件について、第870条は後見の計算について、第871条は後見の計算の立ち会い義務について、第873条は返還金に対する利息の支払等についてだね。これらは補助人の任務が終了した場合に準用されるんだ。
第832条は財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効についてだね。これは、補助人と被補助人や、補助監督人と被補助人のそれぞれの間において補助について発生した債権について準用されるんだ。