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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
926/1107

第八百七十六条の九 補助人に代理権を付与する旨の審判

第八百七十六条の九  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2  第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。



家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人からの請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を与える内容の審判をすることができる。

2、第876条の4第2項および第3項の規定は、第1項の審判について準用する。


第876条の4は保佐人に代理権を付与する旨の審判について、その第2項は本人以外が請求した場合は本人の同意が必須だということについてで、第3項は第876条の4第1項に規定されている者の請求で家庭裁判所が審判の全部または一部を取り消すことができるんだ。

第15条は補助開始の審判についてで、その第1項本文に規定している者というのは『本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官』のことなんだ。彼らか補助人か補助監督人からの請求があれば、被補助人の為の特定の法律行為について、補助人に対して代理権を与える審判を行うことができるんだ。

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