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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
925/1107

第八百七十六条の八 補助監督人

第八百七十六条の八  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。

2  第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。



家庭裁判所は、必要があると認めるときには、被補助人、被補助人の親族もしくは補助人の請求によって又は職権で、補助監督人を選任することができる。

2、第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項および第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中の「被後見人を代表する」と書かれているところは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。


第644条は受任者の注意義務について、第654条は委任の終了後の処分について、第655条は委任の終了の対抗要件について、第843条は成年後見人の選任でその第4項は成年後見人の選任の事情考慮について、第844条は後見人の辞任について、第846条は後見人の解任について、第847条は後見人の欠格事由について、第850条は後見監督人の欠格事由について、第851条は後見監督人の職務について、第859条の2は成年後見人が数人ある場合の権限の行使等について、第859条の3は成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可について、第861条は支出金額の予定及び後見の事務の費用についてでその第2項は後見事務に必要な費用について、第862条は後見人の報酬についてだね。

家庭裁判所が必要だと認めるときには、請求によってか職権によって、補助監督人を専任できるんだ。

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