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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
924/1107

第八百七十六条の七 補助人及び臨時補助人の選任等

第八百七十六条の七  家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2  第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。

3  補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。



家庭裁判所は、補助開始の審判を行う時は、職権で、補助人を選任する。

2、第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。

3、補助人または補助人の代表者と被補助人との間に利益相反行為がある場合は、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がいる場合は、この限りではない。


第843条は成年後見人の選任についてで、その第2項は成年後見人が欠けた場合について、第3項は家庭裁判所が職権で成年後見人が選任済みであってもさらに成年後見人を選任できることについて、第4項は成年後見人の選任では、成年被後見人の意見を含めた一切の事情を考慮する必要があると言うことについてだね。さらに第844条は後見人の辞任について、第845条は辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求について、第846条は後見人の解任について、第847条は後見人の欠格事由についてだね。

家庭裁判所は、補助開始の審判を行う時には、職権によって補助人を選任することになるんだ。この場合、第843条第2項から第4項と第844条から第847条までの規定は、補助人について準用されるんだ。さらに、補助監督人がいる場合を除いて、利益相反行為がある場合について、臨時補助人を立てる必要があるんだ。

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