表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
923/1107

*第六章第二節 補助:第八百七十六条の六 補助の開始

第八百七十六条の六  補助は、補助開始の審判によって開始する。



補助は、補助開始の審判を行って開始する。


これからは、補助についてだね。

補助というのは、後見、保佐と並んで、後見制度の根幹となっているんだ。一番後見人の権限範囲が広い後見、中間の保佐、そして一番狭い補助だね。これは、そのまま判断能力が恒常的に欠いているかどうか、という差になるんだ。ゆえに、これからみる補助は判断能力が不十分だと判断された場合になるんだ。そのため、補助人の権限範囲はけっこう狭く規定されているんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ