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*第六章第二節 補助:第八百七十六条の六 補助の開始
第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。
補助は、補助開始の審判を行って開始する。
これからは、補助についてだね。
補助というのは、後見、保佐と並んで、後見制度の根幹となっているんだ。一番後見人の権限範囲が広い後見、中間の保佐、そして一番狭い補助だね。これは、そのまま判断能力が恒常的に欠いているかどうか、という差になるんだ。ゆえに、これからみる補助は判断能力が不十分だと判断された場合になるんだ。そのため、補助人の権限範囲はけっこう狭く規定されているんだ。