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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
921/1107

第八百七十六条の四 保佐人に代理権を付与する旨の審判

第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。



家庭裁判所は、第11条本文に規定されている者または保佐人もしくは保佐監督人の請求によって、被保佐人の為に特定の法律行為について保佐人に被保佐人の代理権を付与する内容の審判をすることができる。

2、本人以外の者の請求によって第1項の審判をする場合には、本人の同意がなければならない。

3、家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、第1項の審判の全部または一部を取り消すことができる。


第11条は保佐開始の審判についてだったね。ここに規定されている者と言うのは、『本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官』であって、彼らは保佐開始の審判の請求をすることができるんだ。

家庭裁判所は、第11条の各人と、保佐人、保佐監督人のだれかの請求によって、被保佐人が行う特定の法律行為について、保佐人に代理権を与えると言う審判ができるんだ。この審判請求は、本人の同意が必要なんだ。さらに、さきほどの請求できる人からの請求によって、代理権の審判の全部や一部を取り消すことも、家庭裁判所はできるんだ。

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