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第百二十八条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
条件付きの法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生じるべき相手方の利益を害することができない。
条件付きの法律行為を結んでいる各当事者は、その条件が成立するかしないかわからないときには、条件が成立した時に行われる法律行為の結果、相手方が受けることになっている利益を害することができないということなんだ。
例えば、AさんとBさんが、Bさんが大学を卒業することを条件に、Aさんが今住んでいる家を与えるという法律行為をした場合、Bさんが在学している間は、Aさんが今住んでいる家を手放すことはできないということになるっていうこと。




