第八百七十六条の二 保佐人及び臨時保佐人の選任等
第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
家庭裁判所は、保佐開始の審判を行う時は、職権で、保佐人を選任する。
2、第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3、保佐人または保佐人を代表する者と被保佐人の利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がいる場合は、この限りではない。
第843条は成年後見人の選任で、その第2項は成年後見人が欠けた時について、第3項は成年後見人を家庭裁判所の職権によってさらに選任することについて、第4項は成年後見人の選任についてだね。また、第844条は後見人の辞任について、第845条は辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求について、第846条は後見人の解任について、第847条は後見人の欠格事由についてだね。
家庭裁判所は、保佐開始の審判の時に、職権によって保佐人を選任することになるんだ。
また、保佐人や保佐人の代表者と被保佐人の間に、利益相反行為が行われる場合については、臨時保佐人を選任しなければならないんだけど、保佐監督人がいる場合は、保佐監督人が被保佐人の補佐人として保佐にあたることになるんだ。