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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
917/1107

*第六章 保佐及び補助

第六章 保佐及び補助

 第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五)

 第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十)


ここからは、保佐と補助についてみて行くことになるな。大きく言えば、後見と保佐及び補助とは何が違うのか、という点になるな。

程度の問題として、判断能力が不十分な人が補助、補助よりも不十分な人が保佐、さらに不十分な人が後見の各制度を利用して、被補助人、被保佐人、被後見人になるわけだ。これらは法定後見と呼ばれていて、それの対義語として任意後見という制度がある。任意後見と言うのは、これから補助、保佐、後見の各制度を利用することになるかもしれないタイミングで、公正証書によって任意後見人を選定しておいて、後になって必要になったら、その人に後見人を、家庭裁判所から後見監督人を選任してもらって、後見制度を利用すると言う形をとるんだ。

(作者注:任意後見契約について参考サイト

日本公証人連合会 任意後見契約 http://www.koshonin.gr.jp/nin.html

任意後見契約に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO150.html)

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