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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
914/1107

第八百七十三条 返還金に対する利息の支払等

第八百七十三条  後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2  後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。



後見人が被後見人に返すべき金額および被後見人が後見人に返すべき金額には、後見の計算が終了した時点から、利息を付けなければならない。

2、後見人は、自らの為に被後見人の金銭を消費した時は、消費の時点から、その消費分に利息を付けなければならない。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負う。


後見人が被後見人に返還するお金や、被後見人が後見人に返還するお金は、後見の計算が終了した時点から利息を付けることになるんだ。

後見人は、後見人の利益の為に被後見人の金銭を使った場合は、お金を使った時点から利息を付けることになるんだ。さらに、損害がある場合は、その分の賠償の責任も負うことになるんだ。

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