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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
913/1107

第八百七十二条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し

第八百七十二条  未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2  第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。



未成年被後見人が成年に達したあと後見の計算の終了前に、未成年被後見人と未成年後見人またはその相続人との間で結んだ契約は、未成年被後見人が取り消すことができる。未成年被後見人が未成年後見人またはその相続人に対して行った単独行為も、同様とする。

2、第20条および第121条から第126条までの規定は、第1項の場合について準用する。


第20条は制限行為能力者の相手方の催告権について、第121条は取消しの効果について、第122条は取り消すことができる行為の追認について、第123条は取消し及び追認の方法について、第124条は追認の要件について、第125条は法定追認について、第126条は取消権の期間の制限についてだったね。

未成年被後見人が20歳になった後から後見の計算が終わるまでに、未成年被後見人と未成年後見人の間か未成年被後見人と未成年後見人の相続人の間の契約は、未成年被後見人が取り消すことができるんだ。これらは、未成年被後見人が未成年後見人または未成年後見人に対して行った単独行為も同じように、未成年被後見人が取り消すことができるんだ。

これらについては、第20条と第121条から第126条までの規定が準用されるよ。

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