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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
912/1107

第八百七十一条

第八百七十一条  後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。



後見の計算は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の立ち会いのもとで後見人は計算をしなければならない。


後見の計算は、普通は第870条によって後見人本人か、場合によっては後見人の相続人が行うことになるんだけど、後見監督人がいる場合は、第870条の例外として、後見監督人が立ち会って、計算をしなければならないんだ。

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