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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
911/1107

*第五章第四節 後見の終了:第八百七十条 後見の計算

第八百七十条  後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。



後見人の任務が終了した時は、後見人または後見人の相続人は、二か月以内に被後見人の管理の計算をしなければならない。ただし、この計算の期間は、家庭裁判所において伸ばすことができる。


後見人の任務が終了する時と言えば、被後見人の後見審判が取り消されたり死んだり失踪が確定したりするか、後見人が死んだり失踪したり辞任や解任されたり欠格事由が発生する場合だな。

これらの事情によって後見人の任務が終了した場合、後見人本人や後見人の相続人が後見の計算をする必要があるんだ。その期間は最短で2カ月で、家庭裁判所によって伸ばすこともできるんだ。

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