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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
910/1107

第八百六十九条 委任及び親権の規定の準用

第八百六十九条  第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。



第644条と第830条の規定は、後見について準用する。


第644条は受任者の注意義務について、そして第830条は第三者が無償で子に与えた財産の管理についてだね。

つまり、後見は、善管注意義務を負うし、第3者が無償で子に対して財産を与えた時に、親権者の父親や母親に管理させないようにすることもできるということだね。その他にも、第830条に書かれていることは準用されるけどね。

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