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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第五節 条件及び期限
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第百二十七条 条件が成就した場合の効果

第百二十七条  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。



停止条件付の法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じる。

解除条件付の法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

当事者が条件が成就した場合の効果を成就した時点以前にさかのぼらせる意思表示をした時は、その意思に従う。


停止条件付の法律行為は、例えば、AさんとBさんの間で、Aさんが亡くなった時にBさんへ1000万円を贈与するという感じだね。この場合は、Bさんへ遺贈を行うという法律行為を停止させている条件が、Aさんが生きているということになるんだ。つまり、Bさんへの贈与の停止条件がAさんの逝去ということになるんだよ。

解除条件付きの法律行為は、例えば、AさんとBさんで、Bさんが就職するまでの間、AさんがBさんへ月10万円を毎月送るという感じだね。この場合、Aさんがお金を送るという法律行為を解除するための条件が、Bさんが就職をするということになるんだ。つまり、Bさんへ仕送りをすることの解除条件が、Bさんの就職ということになるんだよ。


でも、どちらにせよ、停止条件や解除条件が適応されるのは、条件が成就した時点からなんだ。そんなときでも、当事者同士が成就した後で成就する前にも適応するということを決めたら、そっちを優先するっていうことになるんだ。

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