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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
908/1107

第八百六十七条 未成年被後見人に代わる親権の行使

第八百六十七条  未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2  第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。



未成年後見人は、未成年被後見人の代わりとして親権を行う。

2、第853条から第857条まで及び第861条から第866条までの規定は、第1項の場合について準用する。


第853条は財産の調査及び目録の作成について、第854条は財産の目録の作成前の権限について、第855条は後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務について、第856条は被後見人が包括財産を取得した場合についての準用について、第857条は未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務についてで、第861条は支出金額の予定及び後見の事務の費用について、第862条は後見人の報酬について、第863条は後見の事務の監督について、第864条は後見監督人の同意を要する行為について第865条は第864条の規定に反して同意を慕行為は後見人か被後見人が取り消せるということについて、第866条は被後見人の財産等の譲受けの取消しについてだったね。

未成年後見人が未成年被後見人の代理として親権を行う場合、これらの規定事項が準用されるんだ。

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