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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
907/1107

第八百六十六条 被後見人の財産等の譲受けの取消し

第八百六十六条  後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2  前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。



後見人が被後見人の財産または被後見人に対する第3者の権利を譲り受けた時は、被後見人は、それらの行為を取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。

2、第1項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。


第20条は制限行為能力者の相手方の催告権について、第121条は取消しの効果について、第122条は取り消すことができる行為の追認について、第123条は取消し及び追認の方法について、第124条は追認の要件について、第125条は法定追認について、第126条は取消権の期間の制限についてだね。

後見人が被後見人の財産や被後見人に対する第3者の権利を譲り受けた際、被後見人は後見人へ譲り渡した財産や権利を取り消して、取り戻すことができるんだ。この際には第20条の規定を準用するんだ。また、第121条から第126条までの規定の適用を妨げることはないよ。

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