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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
906/1107

第八百六十五条

第八百六十五条  後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2  前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。



後見人が第864条の規定に違反して行った行為または同意を与えた行為は、被後見人または後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。

2、第1項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。


第864条は後見監督人の同意を要する行為についてだったね。

また、第20条は制限行為能力者の相手方の催告権について、第121条は取消しの効果について、第122条は取り消すことができる行為の追認について、第123条は取消し及び追認の方法について、第124条は追認の要件について、第125条は法定追認について、第126条は取消権の期間の制限についてだね。

後見人が第864条に違反したり同意をした行為は、被後見人か後見人のどちらかが取り消せるんだ。この場合には、第20条の規定が準用されるよ。

また、これらについて、第121条から第126条までの規定の適用は妨げられないんだ。

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