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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
904/1107

第八百六十三条 後見の事務の監督

第八百六十三条  後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

2  家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。



後見監督人または家庭裁判所は、いつであっても、後見人に対して後見事務の報告もしくは財産目録の提出を求め、または後見事務もしくは被後見人の財産の状況を調査できる。

2、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくは被後見人の親族その他の利害関係人の請求によって又は職権によって、被後見人の財産管理その他後見事務について必要な処分を命ずることができる。


後見監督人や家庭裁判所は、後見人に事務の報告や財産目録を提出させたり、後見人がちゃんとしているかどうかを判断するために、後見事務や被後見人の財産の状況について、いつであっても調査することができるんだ。

そして、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人、被後見人の親族などの利害関係者からの請求や、家庭裁判所の職権によって、被後見人の財産管理や後見事務について必要な処分を命令することもできるんだ。

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