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第八百六十二条 後見人の報酬
第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家庭裁判所は、後見人および被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家庭裁判所は、後見人や被後見人の財産などのいろんな事情によって、被後見人が持っている財産から、後見人に対して報酬を出させることもできるんだ。
第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家庭裁判所は、後見人および被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家庭裁判所は、後見人や被後見人の財産などのいろんな事情によって、被後見人が持っている財産から、後見人に対して報酬を出させることもできるんだ。
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