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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
902/1107

第八百六十一条 支出金額の予定及び後見の事務の費用

第八百六十一条  後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2  後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。



後見人は、後見人としてその役職に就いた最初の時点において、被後見人の生活、教育または療養看護および財産の管理の為に毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2、後見人が後見事務を行うために必要となる経費は、被後見人の財産の中から支出する。


後見人は、その役職に就いた時点で、被後見人の生活、教育、療養看護、財産管理のために必要となるであろう毎年の支出金額を考える必要があるんだ。これによって必要である経費については、被後見人の財産の中から支出することとなるんだ。

これらの予定を決めなかったり、決めたとしても守らなかった場合には、後見人の解任事由に該当するんだ。

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