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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
900/1107

第八百五十九条の三 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可

第八百五十九条の三  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。



成年後見人は、成年被後見人の代理として、成年被後見人の居住用として供する建物または敷地について、売却、賃貸、賃貸借解除または抵当権設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


成年被後見人の代理として成年後見人が、成年被後見人が住む用の建物や敷地について、売る契約を結んだり、賃貸契約を結んだり解除したり、抵当権を設定したり、その他にもそのような諸契約に準ずるような処分をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があるんだ。

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