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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第四節 無効及び取消し
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第百二十六条 取消権の期間の制限

第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



取り消し権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年経過した時も、同様とする。


追認ができる状態になってから5年以内、または行為をした時から20年経過した時は、取り消し権は自動的に消滅するんだ。

いつまでも取り消し権が行使できる状態だったら相手方が心配になるし、別の人と新しい法律行為ができないからね。

それを防ぐためにもこういった規定が必要になるんだ。

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